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続・1票の格差の裁判 [時事ネタ]

2003年11月の衆院選挙において、「小選挙区の1票の格差が2倍を超えたのは憲法違反」として、東京、神奈川、千葉の弁護士が8選挙区の選挙を無効とするよう求めた8件の訴訟についての判決が出たが、予想通り、最高裁第3小法廷は訴えを全て却下した。裁判長は判決理由で「8月の解散で選挙の効力はなくなり、訴えの利益が失われた」と、過去の判例と同様の判断を示した。(これも完全に予想通りの判決理由である。→こちらで事前の判決予想を述べていました。)

またも、司法の立法に対する監視責任の放棄という判決となった。これでは何のための三権分立なのであろうか。三権分立の一翼を担う司法がこういう判断を下しているようでは、その存在意義も問われることになる。確かに、「解散により選挙の効力は無くなった」と言うのに異論はない。しかし、だからと言って「1票の格差」についての判断を示さないというのは司法の怠慢以外の何者でもない。 先日、在外邦人が小選挙区には投票できないというのは憲法違反である、という判決が下ったが、「1票の格差」についても同様に、合憲か違憲かの判断を示す必要がある。どうしてこの判断が出来ないのか。そんな裁判官たちは不要である。(存在理由がない。)

ただ、内閣や国会の方も、司法の判断が下らなかったから放置しておいてよい、と言うものではない。司法が判断を下す前に、自ら修正するように努めなければならないのである。(が、今の内閣が動くとは思えない。)日本の三権分立にも「老害」による弊害が如実に表れているとしか言いようがない。ということで、日本はもはや四流国家に成り下がってしまった...



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