殺人請負サイト管理者、詐欺容疑で逮捕 [事件]
東京消防庁職員が交際相手の妻を殺害しようとしたとされる事件で、警視庁は詐欺の疑いで「殺人請負」などの名目でサイトを開設していた48才の男を逮捕した。(この男は「殺害の依頼を受けた覚えはない」として、容疑を否認しているという。)
金銭の授受があったから「詐欺」ということになったのでしょうが、いかにも法の網が未整備ということを感じさせてくれる罪状を引っ張ってきたという印象である。警視庁は、「殺害を請け負い実行するかのように見せかけて、165万円を騙し取った疑い」としているが、こういうのも「詐欺」というのであろうか?
人を欺して財物を取る行為を「詐欺」と言う。逮捕された男は否認しているが、欺したのではなく、実行の準備をしていて、まだ実行する前だった、と主張すれば、少なくとも「詐欺」というのは当てはまらなくなる。(但し、別の容疑で逮捕されることになるだろう。)こういう部分は弁護士の先生がよく知っている。しかし、理論上はそういう道があっても、社会倫理上、それでいいのか、ということにもなる。起訴した後、裁判でどのように公判が進んでいくのか、注目です。