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ケータイ刑事銭形泪33話(2nd.20話)[裏ネタ編]PART 9 [ケータイ刑事]

銭形泪・裏ネタ編」も今回からは通算で33話となる2nd.20話の「赤坂の中心で、愛を叫ぶ! ~時効直前!赤坂超美人ホステス殺人事件」に突入です。(2nd.もようやく20の大台に乗りました。)この物語の「裏ネタ編」は過去にはPART 8まで記している(2009/9/24、26、27、30、10/1、3、4、6日付けで記しています。)ので、PART 9からということになります。今回はサブタイトルにある言葉から、「赤坂」について、「時効」について、「ホステス」について記します。尚、「赤坂」と「時効」は「・33話(2nd.20話)[裏ネタ編]PART 1」で、「ホステス」は「・33話(2nd.20話)[裏ネタ編]PART 2」で記したものをベースにして加筆しました。

また、この物語について過去に記した記事については「ここをクリック」してご覧下さい。

赤坂」:地名であるが、この名前を持つ所は各地にある。但し、現在ではこの名前の市町村は存在しない。強いて言うと、「坂」という漢字が異なっているものの、大阪府南河内郡に「千早赤阪村」という村がある。(隣接する河内長野市との合併が村議会で反対多数微否決されたため、大阪府で唯一の村である千早赤阪村はそのまま残ることになった。ちなみに千早赤阪村は、赤阪村と千早村が1956年に合併したことでその名前になったが、それ以前には「赤阪村」が残っていたことになる。)また。岡山県赤磐郡には「赤坂町」があったが、2005年3月に周辺の町(山陽町、赤坂町、熊山町、吉井町)が合併して赤磐市になったので、純粋な「赤坂」という名前を持った市町村は消滅した。

一方、東京都港区赤坂のように、市町村名ではなく市町村の中の下の地名ということでは各地にある。青森県黒石市、秋田県横手市、栃木県佐野市、群馬県吾妻郡中之条町、千葉県成田市、長野県小諸市、岐阜県大垣市、福井県越前市、広島県福山市、福岡県北九州市小倉北区、福岡県飯塚市、佐賀県唐津市に存在している。(これらの土地も、昔は「赤坂村」であったものがいくつかある。)

この物語に登場する「赤坂」は東京都港区赤坂の「赤坂」であるが、港区赤坂の歴史は戦国時代にまで遡り、人継村が1567年に開拓された所から始まっている。江戸時代には武家屋敷が並ぶ市街地となって発展していく。1889年には、東京15区の一つである赤坂区となり、東京府赤坂区、東京市赤坂区という時代を経て、1947年に東京市の赤坂区、芝区、麻布区とが東京都港区となって現在に至っている。

港区赤坂にあるTBS(正式社名は「株式会社東京放送」である。)がこの地に局を構えたのは、テレビ放送開始の1955年である。他の民放キー局は本社を移転しているのだが、TBSだけは開局時から現在まで一貫して赤坂の地で放送をしている。(一応、本社ビルの建て替えなどは行われていて、ごく近い範囲での移転は行われているとはいうものの、港区赤坂からは離れていない。)

「ケータイ刑事」の世界に於いては、やたらと殺人事件が発生する特異地域であり、しかも世界一の流域面積を有する「びーえすあい川」が流れている、深い山がある、赤坂海岸がある、ゴルゴダの森がある、というような広大な場所でもある。建物の方でも、日本には無く、世界的に有名な建造物とソックリの建物があるというような場所でもある。

ということで、時空が歪んでいるとしか思えないような不思議な場所であり、事件がやたらと起こるBS-iというテレビ局もある場所である。(BS-TBSと社名が変わってからは、特に事件は起きていないということで、社名変更は御祓いにはなったということですかね???)

ということで、現実の「(東京都)港区赤坂」とケータイ刑事・ワールドの「港区赤坂」とは完全な別世界という認識(パラレルワールドの別世界)とするのが正しいことでしょうね。

時効」:法律用語であって、「事件発生から一定の時間が経過したことを要因として、効力や拘束力が失われること」を言う。難しく記すと以上のようになるが、簡単に言うと、「ある一定の時間が経過すると、刑事事件の場合は罪に問えなくなること、民事事件であれば主張するよりどころとなる権利が消滅すること」である。つまり、刑事事件の場合は、時効成立後に該当事件の犯人として自首しても、逮捕されることはなく、同時にその罪に問われることはない。一方、民事事件であると、権利を主張できなくなったり、拾得物の場合はその所有権を失うことになる。

「時効」という制度が存在するのは、事件が発生してからある程度の時間が経過すると、目撃者などの証言も時間と共に記憶が薄らいでいき、立証するための証拠が一段と得られなくなり、立件しても有罪とすることがより困難となっていくことになる。そのため、ある一定時間の経過ということで線引きを行い、立証がより困難になっていった事件に幕を引くことにするということでもある。これは、日々新たに発生する事件の捜査を行う人手を確保するということにもなり、警察内部では合理的な考え方として定着している。

また、民事では権利の消失ということになるが、これは権利があるのに一定期間(以上)にわたってその権利を維持しようとしたり、行使しようとしなかったのならば、その権利は行使されていないかったのだから保護する必要は無い、という考えでもある。

しかし、刑事事件の被害者(遺族)感情は時間が経過しても決して無くなるものではない。また、民事では、権利消失は財産権の一部を奪うことになるので、時効制度は違憲である、という主張もあって、時効が成立するまでの期間延長や時効制度の廃止を望む声があるのも事実である。

そういう背景から、2004年に法改正が行われ、2005/1/1以降は、時効が成立するまでの期間が延長された。(それ以前では、殺人罪の場合は15年であったが、25年になった。)しかし、改正後の延長された時効までの期間は、2005/1/1行こうに発生した事件に対してであり、2004/12/31までに発生した事件については、改正前の期間が適用される。→TVや映画の刑事ドラマに於いて、「殺人罪の時効が15年」として出てくるのは、基本的に2004年以前のドラマ、または物語の時代設定が2004年以前のものである。→こういう所をチェックすることで、その作品が適当に作られたものか、しっかりと考えられた作品なのか、ということも分かります。→更なる法改正で一部の時効が無くなったら、この物語は法的には成立しないことになってしまいますね...

また、更にその中でも殺人事件などのように、「死刑」に該当する罪の場合は時効を廃止しようという動きがある。(アメリカでは「死刑」に該当する罪の場合は時効が無く、近年のDNA鑑定の技術の進歩によって、30年以上前の殺人事件の証拠をDNA鑑定した結果、犯人が特定され、裁判で有罪判決が出た事件も実際にある。)

「時効」が成立するまでの期間に関しては、刑事訴訟法や民事訴訟法で規定されている。2005/1/1以降の時効成立までの「時効」が成立するまでの「一定時間」は、改正された刑事訴訟法や民事訴訟法で規定されている。刑事訴訟法を例にすると、「死刑に当たる罪については25年」(これについては無期(=「時効は成立しない」)に延長しようという動きがある。)、「無期の懲役または禁固に当たる罪については15年」、などのように定められている。罪状ではなく、その罪の刑罰に応じて定められているのが特徴である。また、民法の規定では、債権は10年、それ以外の財産権は20年というのが基本となっているが、これよりも短く、6ヶ月、1年、2年、3年、5年で時効となる「短期消滅時効」というものもある。

落とし物の場合でも、一定期間が経過して持主が現れない場合は、拾った人の所有物になるが、これも「時効」が関係している。これらは遺失物法で定められている時効である。現在の遺失物法では、基本的に3ヶ月、埋蔵物の場合は6ヶ月という期間が過ぎて所有者が判明しなかった場合、その物は拾った人の所有となる。→遺失物は、以前は半年であったが、2006年に法改正が行われて、遺失物の公告から3ヶ月(埋蔵物は6ヶ月)という期間に短縮された。よって、以前のように「半年」というつもりでいたら、既に三ヶ月が過ぎていた、ということもあり得るので、「遺失物となっているかも?」という場合は直ぐに警察に相談しましょう!

日本でも、近年は「時効」についての考え方が変わってきていているが、世界の中には「時効」が存在しない国があったり、殺人罪についてのみ時効が存在しない(他の刑事罰に対しては時効がある)国、「死刑」となる罪のみ時効が無い国、などがある。(日本も「死刑」となる罪のみ時効を廃止する動きがある。)→「死刑」を廃止している国もあるため、2番目と3番目は全く異なる基準である。

近年ではDNA鑑定技術の向上によって、20年、30年以上昔の事件当時の物証から犯人特定が可能な技術水準に達していて、30年以上前の迷宮入りしていた事件が現在になって解明されて犯人検挙となった事件がいくつかある。そのため、時効に対しての考え方にも変化が現れているのだが、DNA鑑定技術の向上から、犯人として逮捕されていた人物の犯行ではない、ということが証明されて、それは冤罪だったということが分かった事件もあるのもまた事実である。(裁判で有罪となったが、それは冤罪だったという事件である。)

尚、「時効が無い」ということは、法的には事件発生から50年、100年が経過しても犯人が検挙できるということである。が、そうなると一つ矛盾する事態が生じることになる。現在、日本では、被疑者死亡の場合は書類送検されても控訴されないことになっている。(被疑者死亡による不起訴処分)50年ならばともかく、事件発生から100年が経過した場合を考えると、犯行時が10歳の未成年であっても、110歳になっている。成人であれば120歳以上となって、間違いなく死亡しているであろう。(実際、生年月日が特定できる19世紀以降の人類で120歳以上まで生存したのは僅か2人である。)つまり、事件としては時効になっていなくても、被疑者死亡につき、その罪を問うことが出来なくなる。罪に問うことが出来ないということは「時効」と同じことが起こったということである。→これをどう解釈するのでしょうか?(→「時効」と「被疑者死亡」の場合について、法的に定めれば解決しますけど...)尚、財産や負債であれば子孫に受け継がれるが、まさか罪を子孫に受け継がせるということはできないでしょうからね...

ホステス」:バーなどの飲食店で男性客の相手をしてもてなす女性従業員のことでである。元々は、女主人や女将のことを指していたが、いつしか男性客をもてなす女性の接客係の従業員のこともこのように呼ばれるようになった。

日本語で言うところの「ホステス」の英単語は「Hostess」であるが、意味としては「Bar Hostess」のことを指すのが一般的である。→英語の「Hostess」には、パーティなどなどで接待役を務めるその家の女性のことを指し、客商売の女性従業員のことではない。とは言っても、「旅館の仲居」「接客婦」「女給」なども「Hostess」と呼ぶため、日本語で一般的に認識されている「ホステス」は英語の「Hostess」に含まれているのも間違いないですが...尚、欧米のバーやクラブには、日本のバーやクラブのようなホステスは殆どいない。

更に、現在は「キャビン・アテンダント」と呼ばれる職業も、昔は「エア・ホステス」と呼ばれていた時代がある。(「エア・ホステス」から「スチュワーデス」という名称に変わり、更に「キャビン・アテンダント」という名称に変わったという歴史がある。)

尚、「Hostess」は「ess」ということで女性を指す名詞である。よって、「男のホステス」というのは言葉上おかしいことになり、存在しないことになる。(この場合は「ホスト」と言う。)しかし、「ホスト」という名詞は男性を意味する名詞ではない(男性形の名詞としての意味もありますが...)ため、「女のホスト」というものはあり得るのである。(「女主人」「女の主催者」という意味となる。)とは言っても、日本語で「ホスト/ホステス」と言うと、水商売の接客係であって、「ホステス」は女性、「ホスト」は男性という認識が高いため、「女主人」や「女の主催者」という意味での「女のホスト」という言い方はしないで「(女)主人」や「(女の)主催者」という言い方をするのが普通である。

 

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