SSブログ

勘定は割り勘で! [選挙関連]

第23回参議院議員選挙に立候補した友人の手伝いをしている間に経験した話の第5弾として、結構早い時期のお話を今回は記します。(「早い時期」というのは、選挙まで数ヶ月以上ある春先の話です。)

いつものことであるが、(国政)選挙が終わった後は、「選挙違反で逮捕」というニュースを耳にする。今回の参院選でも、やはりそういうニュースが既に届いていますね。(選挙期間中であれば、ポスターを破ったなどで逮捕というニュースが届くが、選挙終了後になると、候補者やその陣営幹部が逮捕されるということが出てくる。)

選挙違反にはいくつかの行為があるが、ここでいうのは候補者、またはその陣営の人が逮捕されるということである。これの主だった行為は「買収」ということになる。尚、買収で逮捕者が出るのは、主に落選した候補者の陣営が多いですね。(当選した候補者の陣営の場合は、それが露骨であった場合、金額や人数が多かった場合は逮捕されることがあるが、こういう傾向って、やはり「議員バッチ」による力が関係しているのでしょうか?)→落選した候補者でも、所謂「泡沫候補」と呼ばれる候補者(得票率が1%にも遠く及ばないような候補者)の場合は、派手な選挙違反でなければスルーされる傾向があるのもまた事実ですけど...

尚、連座制が適用される範囲の人が選挙違反で逮捕された場合、有罪と確定するとその議員の当選が無効になるという規定もあるため、その影響は大きく、有権者を裏切る行為でもある。(この裏切りは、国民を裏切ってマニュフェストになかったことを行って大惨敗した某政党と同様であると思います。)

よって、選挙に立とうという人、及びその支援者は、公職選挙法に関してよく勉強して、どういう行為が「買収」に当たるのかを勉強しておくのは当然のことである。→買収で逮捕された人の話を聞くと「知らなかった」という無知さを露呈していることが多いようですし...(ただ、この言葉を100%信じるのもどうかとも...というのは、選挙に出ようとすれば、何が選挙違反であるのかは、付け焼き刃であっても勉強するのが当然であって、「知らなかった」というのは、あまりにも自分の不勉強さ、愚かさを宣伝しているだけとしか思えない。)

「買収」というと、ある程度の額以上のお金が渡される、というイメージがあるのであろうか、飲食については意外と忘れられることがあるが、選挙では普通の一食の食事(数百円というレベル)であっても「買収」として成立してしまう。つまり、「飯を奢る」という行為は立派な「買収行為」に該当することになる。(夜の酒も当然であるが、食後の喫茶店での珈琲なども準ずることになる。)

ちょっと手伝ってくれたので、そのお礼として「奢る」というのは、立派な「買収行為」になってしまうので、飲食関係の支出は全く別物としなければならないのである。(但し、手伝うためにどこどこに行くのに利用した電車やバスの交通費は、「交通費」として必要経費となって支出することが出来るため、それを後日精算しても「買収」にはならない。)

ということで、選挙はまだ先であっても、立候補しようとしている人(既に立候補を表明したり、政党の公認を得た立候補予定者)と一緒に食事に行こうとすると、食事を奢って貰うとなると、「買収」の疑いが掛けられることになる。(どこでどういう人が見ているのか分かりませんからね...)

つまり、「買収」の疑いが無い方法、すなわち、勘定は「完全な割り勘」ということになる。(「割り勘」というよりも、支払いは個人個人でそれぞれ行う、という方が正しいですが...)で、勘定の前に、(力行を予定者が)「割り勘で!」ということを口にしておくことになる。これによって、何処にあるのか分からない第三者の目(これには、公安の尾行者を含む。)にも「買収」という行為は全く行われていない、ということを宣言するのである。

いちいち、こういうことをするのは面倒なことであるが、第三者の目というのは何処にあるのか分からないものであるだけに、「疑われる要素」はできる限り摘んでおくようにすると、こういう配慮は絶対に必要なことになる。特にこういう注意は、親しい間柄になると、「いつもの通り」ということになって忘れがちになってしまうが、親しい間柄になればなるほど(家族は別ですが...)、より注意しておかなければならないのである。

尚、議員になってしまうと、今度は議員活動に於いて「収支報告書」を提出することになるが、それでは1円単位までの正確な支出用途まではっきりさせなければならないことを思うと、議員になる前の段階から金銭の収支にはシビアになれる、というのがメリット(?)といった所でしょうか?(ただ、議員先生になると、全てを秘書に任せてしまうという議員さんも多くて、金銭管理が出来ているの?という人もいるようですが...)

↓いくつか拾っておきます。

選挙における買収事犯の研究 (1964年)

  • 作者: 田口 俊夫
  • 出版社/メーカー: 中央大学出版部
  • 発売日: 1964
  • メディア: -


ワリカンにする日本人 オゴリが普通の韓国人 (角川ソフィア文庫)

ワリカンにする日本人 オゴリが普通の韓国人 (角川ソフィア文庫)

  • 作者: 高月 靖
  • 出版社/メーカー: 角川学芸出版
  • 発売日: 2012/07/25
  • メディア: 文庫



最新事例解説 すぐわかる選挙運動(改訂版) ―ケースでみる違反と罰則―インターネット選挙対応

最新事例解説 すぐわかる選挙運動(改訂版) ―ケースでみる違反と罰則―インターネット選挙対応

  • 作者: 三好 規正
  • 出版社/メーカー: イマジン出版
  • 発売日: 2013/05/21
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)



事例解説 すぐわかる選挙運動 ―ケースで見る違反と罰則―

事例解説 すぐわかる選挙運動 ―ケースで見る違反と罰則―

  • 作者: 三好 規正
  • 出版社/メーカー: イマジン出版
  • 発売日: 2007/05/15
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)



選挙運動―どこからが違反か (1967年)

  • 作者:
  • 出版社/メーカー: 学陽書房
  • 発売日: 1967
  • メディア: -



選挙犯罪の諸問題―戸別訪問・文書違反罪の検討 (刑事法研究)

  • 作者: 中山研一
  • 出版社/メーカー: 成文堂
  • 発売日: 1985/01
  • メディア: 単行本


nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:[必須]
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。