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18世紀の法律での立件を検討 [事件]

ロンドンでの同時テロを受けて、イギリスの捜査・司法当局は、テロを称賛する過激な思想を説くイスラム教指導者を、18世紀の反逆罪などあらゆる法律を駆使し、立件する方向で検討を始めたという。

同時テロ実行犯らの逮捕容疑になった反テロ法なども「テロの扇動」を処罰対象としているが、過激な指導者の発言は過去のテロやテロ一般について称賛したものであり、司法関係者は「直接、具体的な行動の指示がないと立件は難しい」と指摘している。そんな中、イギリスでは「テロの間接的扇動」を処罰する新法の審議を9月にも開始する方針でいるが、人権団体が反発するなど、制定が円滑に進むか予断を許さない状況になっているため、反逆罪などの古い法律を持ち出すことを固めたらしい。

この場合、18世紀の法律が現在どうなっているかが問題になる。当時の法律が「廃止」になっていなければ、その法律は生きていることになる。よって、その法律に従って立件するするということは間違っていない。改正されていれば、その最後の改正内容に従って立件すればいい。 「廃止」されていれば立件できない、それだけのことである。

いずれにしても、こういう方法を用いないと検挙できないということは、現在の法律体系に欠陥があるということである。(日本でも同様の状況である。)犯罪の方が時代の変化に伴ってドンドン変化しているのに、法体系がそれに対して整備されていない、ということは、取り締まる方の怠慢でしかないのである。

これはブレア政権の腕の見せ所ということになる。ちょっと注目です。(日本の方は大丈夫なの?)



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