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ケータイ刑事銭形零25話(2nd.12話)[裏ネタ編]PART 2 [ケータイ刑事]

今回からの「銭形零・裏ネタ編」の増補作業は、2nd.12話(通算では25話)の「銭形零の殺人!? ~警視庁密室殺人事件」に突入です。今回はサブタイトルにある言葉から「殺人」について、「警視庁」について、「密室」について、そしてこの物語はこれということから「冤罪事件」について記します。尚、「密室」は「・6話[裏ネタ編]PART 3」で、「冤罪事件」は「・9話[裏ネタ編]PART 2」で「冤罪」として記したものをベースにして、それぞれ加筆しました。

また、この物語について過去に記した記事(BS-i(当時)の再放送時に記した[改訂版])は「ここをクリック」してご覧下さい。(この物語についての過去に記した裏ネタ編は2008/5/15付です。)

殺人」:人を殺すことを言う。法的にも禁じられている行為であって、鯉に人を殺すとその罪に問われることになる。(過失の場合でも、過失致死罪に問われることになる。)

尚、自分で自分を殺すことは、「人を殺す」ことではあるが、「自殺」と言って「殺人」とは別の行為とされている。

尚、「ケータイ刑事」をはじめ、TVの刑事ドラマでは、最も多く起こっているのが殺人事件である。というか、刑事ドラマでは殺人事件が起こり、それを解決するというのが基本的なパターンである。(殺人が起こらない事件も描かれるが、それは少数派である。)

英語では「Murder」、ドイツ語では「Mord」、フランス語では「Meurtre」、イタリア語では「Assassinio」、スペイン語では「Asesinato」、ポルトガル語では「Assassinato」、中国語では「殺人」と言う。

警視庁」:東京都を管轄する警察本部のことである。(他と道府県の道府県警察に相当する組織でもある。)現在は10方面、102の警察署を配置していて、警察官の総数は約43000人である。

尚、1949年9月に、大阪市警察局は「大阪市警視庁」と改称し、1954年6月までは大阪市にも「警視庁」は存在していた。(1954年6月に廃止され、7月からは大阪市警察本部となり、1955年7月に大阪府警察本部に統合されている。)

警視庁は1874年に東京警視庁として設置されたものであって、東京府(後に東京都)を管轄する内務省の地方官庁として設立された。

1878年に東京警視庁が廃止されて、内務省に警視局が設置され、東京警視本署が設置される。1881年に警視庁が再び設置され、組織を拡大していって、1947年まで存在する。1948年には警視庁が解体されて、旧東京市の区域(=特別区)を管轄する自治体警察として新たに警視庁が設置される。(特別区以外の東京都は、警視庁とは別に、国家地方警察東京都本部が管轄していた。)1954年に新警察法が公布されて、東京都全体を管轄する新たな警視庁が設置され、現在に至っている。(概略では、1874年設立の「東京警視庁」、1947年からの特別区を管轄する「旧・警視庁」、1954年以降の現在の「警視庁」という3つの時代がある。)

尚、東京都を管轄することから、「東京都警察本部」という名称にするという考えもあるが、警視庁は東京都を管轄する以外に、皇族の警衛、立法府、行政機関、駐日大使館等の重要機関の警備、内閣総理大臣、国務大臣、主要政党の党首、与党幹部などの要人警護も行っているためである。(ある意味では「首都警察本部」ということも出来る。)

本庁の所在地は千代田区霞が関であるが、以前の地名が「外桜田門」であり、そのことから「桜田門」と呼ばれることも多い。

組織としては、警視総監をトップとするが、警視総監の任免は、国家公安委員会が東京都公安委員会の同意を得るとともに、内閣総理大臣の承認が必要ということになっている。尚、現行法(1954年以降)の元では、警視総監は、4年近く在任した人もいるが、2年前後で交代している。これを考えると、「ケータイ刑事」の銭形警視総監は、少なくとも「銭形愛」の時(2002年10月)から「「銭形結」の時(2011年2月)に掛けて在任しているということになるが、余りにも長期すぎるのですが...→1954年以前では、一度退官した警視総監が復帰している例が複数あるが、現行法の下では復帰した例はない。よって、「」と「」の間、「」と「」の間、5代目以降は次代就任までの間の時期は、銭形警視総監は一旦退任し、復帰したと言うことは考えにくい。また、銭形姉妹からは「おじいちゃま」ということになっているので、複数の人物がいるというのも考えにくい。となると、銭形警視総監は余りにも長期にわたって警視総監を務めていることになり、異常といえますね...→この点も「ケータイ刑事」は既に終わったコンテンツであって、新作は不要と言われる理由の一つである。(そもそも、8代目は「ケータイ刑事」ではなくて「スマホ刑事」と言うべきでしたし...)

英語では「The Metropolitan Police Department」、ドイツ語では「Keishi-chō」、フランス語では「Département de la Police Métropolitaine」、イタリア語では「Il Reparto di Polizia Metropolitano」、スペイン語では「El Departamento Policíaco Metropolitano」、ポルトガル語では「A Polícia Metropolitana」、中国語では「警視廳」と言う。

密室」:密閉された部屋のことであって、外界から完全に切り離された状態になっている部屋のことを言う。そのため、密室の中には、人が外部から侵入できない状態になっている。(その部屋にある窓やドアなどは、密室の内部から鍵が掛けられていて、外からはそれを開けることが出来ない状態になっているため、外から入ることが出来ない状態にある。また、ガラス窓やドアは破壊していればそこが通路になるため、密室となっている場合は、それらは破壊されていないことが前提条件となる。)

尚、密室は、外界から切り離されていると言っても、空気を遮断しているものではない。(あくまでも人の出入りが不可能なように、外部から遮断されている部屋のことである。(空気と水は隙間から入って行くことは可能である。また、小動物が内部に侵入することが可能であっても、人間が出入り不可能であれば、それは「密室」ということになる。)

推理小説の世界では、密室で事件が起こり、そこで死体が発見される、というのは定番のジャンルの一つとして確立している。この場合は、どうやって犯行が行われたのか、どうやって密室が作られたのか、という謎を解いていく所がポイントとなる。「ケータイ刑事」シリーズでも「密室」で事件が起こったというのはお馴染みのものであり、密室の謎解きが展開されている。

また、「密室」にはもう一つの意味がある。それは「秘密にして、他人に知らせない部屋」という意味である。こちらの意味としての使用はあまり使われなくなっているのが現状であるが、「密室政治」「密室会議」というように、他人の介入を許さずに独裁的な手法で進められることについて、悪い印象を持った言葉として使われることがある。

英語では「Locked Room」と言うが、第二の意味としては「Closed Door」と言う。(英語ではちゃんと使い分けられている。)また、「Secret Room」という言い方もある。ドイツ語では「Geheimes Zimmer」、フランス語では「Pièce Secrète」、イタリア語では「Stanza Segreta」、スペイン語では「Cuarto Confidencial」、ポルトガル語では「Quarto Secreto」、中国語では「密室」という。

冤罪事件」:「冤罪」とは、罪を犯していない(=無実)のに疑われ、犯罪者として扱われること、または無実なのに罪を着せられて刑罰を受けることをいう。(無実の人間が逮捕されて裁判にかけられるのは典型的な「冤罪事件」であるが、無実の者が被疑者として取り調べを受けることも「冤罪」である。)「冤罪事件」とは、犯人として扱われた人が実は犯行を犯していない事件のことであって、冤罪に問われた事件の全てを指すことになる。

また、「冤罪」は難読漢字の一つとして知られている。特に「めんざい」という誤読が多い。(この言葉は司法用語である。)

冤罪が生まれるのにはいくつかのパターンがある。以前は警察では「自白」を最優先していた時代があり、この時には取調官が自白を強要したことで、犯してもいない罪を認めて虚偽の自白をしてしまい、それが供述書として記録され、起訴されるということで生まれるものが多かった。(被告は裁判で改めて否認するが、自白したことが重要な証拠とされて、有罪判決が出ることで、無実でも刑務所に収監されるということが起こっていた。)

他の冤罪のパターンとしては、捜査機関や国家などの権力者側にある意図があって、誰かを犯人に仕立て上げるという陰謀による冤罪事件がある。(当然、証拠なども全てでっち上げられるのだが、疑われる方には何一つ身に覚えが無いのに、有罪と判断するのに必要な証拠(捏造の証拠でありますが...)が揃えられてしまうため、有罪と裁かれてしまう。)このパターンの冤罪の代表的なものとしては、中世の時代の「魔女狩り」が該当する。(但し、捕らえた後に自白を強要して「魔女」と言わせる、という形の「魔女裁判」も多数ある。しかし、証拠まででっち上げるということでは陰謀による冤罪と言うことができる。)尚、この場合は、後に騒ぎ立てられるとやばいことになると分かっているため、裁判も迅速に行われ、死刑判決が出ると即座に執行されるということが、歴史に於いては多かった。

また、捜査の過程で、捜査官の先入観や思い込みがあって、十分に科学的捜査が行われずに起訴されるという冤罪事件も時にはある。(このパターンは、裁判では比較的無罪となることがある。)

現在でも冤罪は起こっている。裁判で最終審の判決が出た後でも、新たな証拠(真犯人を特定するものだけでなく、被告自身の反抗を否定する証拠でも良い。)が出た場合には再審請求をすることで、冤罪を晴らすという道は残されている。しかし、新たな証拠が出なければ、最終審の判断が尊重されるため、再審請求は出来ない。また、再審請求をしても、必ず再審となるとは限らない。

冤罪事件は何処の国でも起こっているが、現在のように再審が行われて無罪となるようになったのは比較的最近になってからである。これは、事件発生から最終審の判決が出るまでにある程度の歳月を要していて、そこから再審となるため、当然のように時間を要することになる。また、基本的に裁判を受けられるのは存命中の人物であるため、冤罪を訴えながらも死亡してしまったり、時間を要することから諦めてしまって再審請求すら行わないというものもある。(実際、冤罪と指摘されているのに、再審請求を行わずに獄死した人もいる。)

日本で昭和の時代に起こった冤罪事件としては、免田事件(1948年、熊本)、財田川事件(1950年、香川)、米谷事件(1952年、青盛)、島田事件(1954年、静岡)、松山事件(1955年、宮城)、甲山事件(1974年、兵庫)などがある。

また、外国では、フランスのドレフュス事件(1894年)、アメリカのレオ・フランク事件(1913年)、イギリスのエヴァンス事件(1949年)、後に映画化のモデルとなったアメリカのシェパード夫人殺害事件(1954年)などがある。

ところで、裁判では「証拠不十分のため無罪」という判決が出る場合がある。(これは「疑わしきは無罪」(「推定無罪」と言われているものである。)という現代の裁判の仕組みによって起こることでもある。)この場合でも、その事件は「冤罪事件」ということになる。→証拠から被告が犯人ではない、と断定されたことによる「無罪判決」ではなく、被告を犯人と断定するには十分ではないということであって、100%白と判断された訳ではない。(よって、本当は罪を犯している可能性も残っている。)しかし、100%犯人と断定できない以上は「疑わしきは無罪」という裁判の原則によって「無罪」となるものである。が、「無罪判決」が出てそれが確定した場合は、本当は被告が犯行を犯していたとしても「冤罪事件」ということになる。(システム上、こういうことが起こるのも仕方のない所である。→捜査当局が十分な証拠を集めていればこのようなことは(理論上は)起こらないのですが...)

英語では「False Accusation」、ドイツ語では「Falsche Anschuldigung」、フランス語では「Fausse Accusation」、イタリア語では「Accusa Falsa」、スペイン語では「Imputación Falsa」、ポルトガル語では「Falsa Acusação」、中国語では「冤罪」と言う。

 

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