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忘れられた憲法の条文 [不祥事]

大阪市の職員に対する厚待遇やカラ残業などが問題になっているが、改めて日本国憲法に目を通してみた。
日本国憲法第15条第2項に「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」とある。これは学校でも学んだことであり、一般人であれば誰でも知っていることである。まして、国家公務員、地方公務員であれば、知っていて当然、基本中の基本である。
しかし、大阪市のやっていることを見ると、この条文はどこに行ったのであろうか?
「すべて公務員は、一部の奉仕者であつて、全体の奉仕者ではない。」と言った方がぴったりである。いつ憲法を改正したというのであろうか?
現在の日本という国は、憲法を頂点とする法治国家である。その頂点にある憲法に「公務員」というものがどういう位置づけであるのかが定められており、国家公務員法、地方公務員法により更に色々と定められている。しかし、実際の公務員の頭には憲法の条文が全く無くなっている。これじゃあ「改革」と言っても何が出来るのであろうか?
色々と手を打とうとしているが、再度、憲法をはじめ、法律の規定を学習し直すことから始めるという情けないことに着手することから始めるしかない。
(大阪市だけではなく、全ての国家公務員、地方公務員が学習し直すこと!)


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