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豊中連続通り魔事件・犯人逮捕 [事件]

大阪府豊中市で今年の5月に、草刈用の鎌を持った自転車の男が中学生らを襲った連続通り魔事件で、豊中南署捜査本部は、21日、殺人未遂容疑で同市の専門学校生の少年(18)を逮捕した。逮捕された少年は容疑を認めていて、「中学や高校時代、同級生にバカにされたのを思い出し、イライラして人を殴ったりしたくなった」と供述しているという。

この事件の影響によって、豊中では市民の間に恐怖が広がっていたが、これで一安心となる。が、この少年、最初は通り魔の犯人として逮捕されたのではなく、8/20の夕方に、主婦に殴りかかった事件を起こし、その暴行の現行犯で逮捕され、調べの中で通りの事件の犯行を認めたというものであった。

犯人が18才という未成年であったということで、またも少年犯罪がどうの、というような論議が出てくることになるのだろう。(が、18才ということで、少年法は適用されない。)この種の犯行に対して、「未成年」ということを盾にした議論が行われることがよくあるが、この少年は専門学校生とはいえ、高校を卒業した人間である。このことを忘れないでもらいたい。

というのは、18才となると、大人として扱ったり、子供として扱ったり、ということで、その扱いが一貫しない所がある。年齢で区分けすることが一般に行われているが、18才であれば、高校生か、高卒かは一つの区分けの基準にしても良いものである。最近は大学進学率が上がっているが、高卒であれば社会人も実際にいるのである。また、18才の大学生であれば、法律的には禁止されている飲酒や喫煙に対しても、世間では大目に見ることがある。(これは、大人として扱っているということである。)しかし、18才の高校生の飲酒や喫煙となったら、五月蠅くなる。(これは、子供として扱っているということである。)このように、同じ年でも、高校生か違うかで扱いが違うのは、大きな問題である。ということから、中途半端な扱いは行わないでもらいたいのである。

この犯人の少年は、高卒であることから、大人として扱い、一般の事件として扱い、ちゃんとした手順により刑事処分の判断(司法による判断)を行ってもらいたいものである。



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