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他人の休耕畑で大麻栽培 [事件]

他人の休耕畑で、勝手に大麻草を栽培していたなどとして、大阪地検公安部は奈良県室生村の52才の男を大麻取締法違反(栽培、所持)の罪で起訴した。また、この男の妻(52)も、収穫した大麻草を経営する喫茶店で保管していたとして、大麻取締法違反(所持)の共犯の罪で起訴した。

起訴状によると、男は、5月下旬から7月中旬までの間、プランターで発芽させた大麻草21株を自宅隣の他人の休耕畑で栽培し、収穫した。更に、収穫した大麻草129gを妻が経営する喫茶店で保管していた、とされている。

また、この男は、2003年ごろから大麻を栽培していて、夫婦は大麻をパイプで吸引したり、すりつぶしてお茶の中に入れて飲んだりしたといい、今年の7月に、自宅に別の大麻126gを持っていたとして近畿厚生局麻薬取締部に逮捕され、大阪地検から起訴されていた。

大麻を栽培するには、都道府県知事の免許を受けて、繊維若しくは種子を採取する目的で、大麻草を栽培する大麻栽培者となるか、都道府県知事の免許を受けて、大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、又は大麻を使用する大麻研究者にならなければならない。(この免許を得た者を大麻取扱者という。)また、大麻取扱者であっても、所持する目的以外の目的に使用することは禁じられている。つまり、自分で消費するため、というのは使用目的としては認められておらず、そのための栽培、所持も禁止されている。

それにしても、自分の土地で栽培するのではなく、他人の土地で栽培するというのは実に大胆である。(栽培することを考えたら、盲点だったとも言える。)禁止されている大麻の種子や苗を入手するというのは困難である。また、禁止されていることにより、大麻がどういう姿をしているのか知らない人が多い。ひょっとしたら、市街地にある家庭菜園や家庭菜園用として他人に貸し出されている農地などでは堂々と栽培されているということがあるのかもしれない、と思ってしまう。(管理人は一度調べてみるのもいいのでは...)



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