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続・NHK、不払いに法的手続きだって [時事ネタ]

NHK改革のための「新生プラン」の素案で示された受信料の不払いに対する法的対応策(こちらで述べています)について、NHKの経営委員長が実に呆けた発言を行った。「(不払いの)抑制効果はあるかもしれない」と一定の理解を表明したのである。個人的な意見と前置きした上で「事情によっては民事手続きを取ることもあるので、受信料を支払ってくださいという考え方もある」と述べた。また、委員の間に賛否両論があるほか、まだ法的に詰める部分があることをも指摘していて、「全国の不払い者に一斉にやれば大騒ぎになる」と述べ、一斉適用には否定的な見解を示した。

法的に問題があることは明らかである。となれば、法改正を働きかけるように動くのが筋である。で、問題となるのは放送法の第32条であり、条文を見ると「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。」とある。

この法律が定められたのは1950年(「多重放送」については後に追加された)のことであり、制定当時と現在では社会事情、インフラが全く異なっている。1953年のテレビ放送開始時期では、テレビと言えば放送を受信することしかソースが無かった。そのため、そんなにも大きな問題になることはなかった。が、現在では、放送以外にもビデオソフトやテレビゲームというソースがあり、放送にしても、BS、CS放送がある。(地上波/BSのNHKを全く視聴しないという選択肢もある。)つまり、個人においても「放送の受信を目的としない受信設備」というものが多数あり得ることになり、法律が時代にマッチしていないのである。まずは、この悪法である放送法を改正することが優先されるべき事項である。

また、「抑制効果」ということは、力でねじ伏せようという意図があることを示しているものであり、恐怖政治の世界になってしまう。更に、「一斉にやれば大騒ぎになる」ということは、一斉に行うことはしないということになるが、それでは「全国一律」という基本姿勢を崩すことにもなる。(地域差別をしようというのか。)でも、一斉に法的手段に出ようとしたら、裁判所の方がパンクしてしまい、対処出来なくなってしまうという事態になるだけでもある。

また、これだけソースが多様化しているのだから、テレビメーカーに対して「協会の放送を受信することのできない受信設備」(=「NHKを受信することの出来ないテレビ」)の販売を義務づけるということも考えるべき時期になっている。

更に経営委員長は、「公共放送を支えるのは視聴者による受信料の公平負担。その役割をPRすることが大事」と語っているが、今のNHKの何処が「公共放送」というのであろうか。少なくとも、現在NHKが放送している番組の半分以上は「公共放送」と呼べる代物ではないではない。この言葉を使うのならば、それにふさわしい内容の番組を製作することを先にしなければならない。
こんなふざけたことを次々と口にしている限り、NHKに再生の道は無い。



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