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現行公選法は違憲 [時事ネタ]

本日、最高裁大法廷で画期的な判決が出た。それは、選挙に関するものであり、この判決によって直ちに公選法を改正するしかないことになった。

裁判は、海外在住の日本人が衆院選の小選挙区と参院選の選挙区で投票できないのは選挙権を保障した憲法に違反するとして、在外邦人ら13人が国を相手に公選法の規定の違法確認と慰謝料などを求めていたものであり、その訴訟の上告審判決で出たのである。

最高裁大法廷は、国政選挙で一切の投票を認めなかった1998年改正前の公選法と、衆参両院選の比例代表しか認めていない現行公選法の規定のいずれも憲法違反に当たると判断した。その上で、次の選挙で選挙区に投票する権利があることを確認、原告1人あたり5000円の慰謝料支払いを国に命じた。

尚、この判断は、関与した判事14人のうち12人の多数意見であったというから、意見が二つに割れるというような議論が必要なものということは出来ない。しかも、次の選挙での投票権利を確認したので、次の選挙では海外在住の日本人が投票できるように公選法を改正しなければならない。(次の参議院選挙は2007年だが、万一の衆議院解散も想定して公選法の改正を行わなければならない。)特に、必要な立法を怠ったこと(立法不作為)でも初めて国に賠償を命じるということは画期的であり、国会や政府の怠慢を認めた素晴らしい判決である。

ただ、公選法の改定を行うのであれば、他にも改正すべき点はある。現在は禁止しているインターネットを利用した選挙活動を認めるべきである。(少なくとも、政党のマニュフェストはネットからダウンロード出来るようにするべきであり、これを認めるだけでも紙の削減をはじめ、選挙費用の節約は果たせる。)全面解禁をいきなりというのも無理だろうから、一部(国政の比例区のみ等はその一例である。)でも解禁して、更に解禁する範囲を広げていけばいいのである。また、小選挙区で敗れた候補が比例区で復活当選するということに関しても、何らかメスを入れるべきである。(少なくとも「NO」と下された候補者が当選となったら、その小選挙区では争った意味がない。)重複立候補を全面禁止するべきである。

尚、この判決を受けて、官房長官が「次の国政選挙には間に合うようにしないといけない」として、遅くとも2007年夏の参院選までに海外在住の日本人に衆院小選挙区と参院選挙区の投票権を認める公選法改正を行う必要があるとの認識を示したが、この部分にのみの改正を行うのだったら立法府は司法の奴隷になってしまう。他にも改正すべき点があるということを忘れるなよ。



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