ケータイ刑事銭形海13話[裏ネタ編]PART 8 [ケータイ刑事]
「銭形海」の第13話「さよなら相棒! 銭形海VS高村一平」の裏ネタ編・増補の7回目となる今回は、この事件の動機になった事柄から「遺産」について、「慈善事業」について、「寄付」について、「遺言」について、「遺産相続人」について記します。尚、「寄付」は「命・9話[裏ネタ編]PART 5」で、「遺言」は「雷・17話[裏ネタ編]PART 4」で記したものをベースにして、それぞれ加筆しました。
また、この物語について過去に記した記事(MBS放送時に記した[改訂版])は「ここをクリック」してご覧下さい。BS-i(当時)での本放送時に記した記事へのリンクもあります。また、この物語についての過去に記した裏ネタ編は2008/6/29付です。
「遺産」:死者が存命中に所有していた有形的、または無形的な財産のことである。これには、貯蓄、債権、不動産などの積極財産だけでなく、背負っていた負債も含まれる。または、死者から相続した財産のことを指していう場合もある。
また、そこから転じて、人類が残してきた有形的、無形的な価値のあるもののことも「遺産」と呼び、「文化遺産」として、または「世界遺産」として登録、管理されているものもある。(それぞれ、管理主体などは異なるが、先祖から後世に受け継がれていく有形/無形の価値のあるものである。)
一般的に「遺産」と言うと、先祖から受け継がれる財産のことを指して言う。また、これを受け継ぐことは「相続」と言う。
英語では「Inheritance」または「Legacy」「Fortune」、ドイツ語では「Erbe」、フランス語では「Héritage」、イタリア語では「Eredità」、スペイン語では「Herencia」、ポルトガル語では「Herança」、中国語では「遺産」と言う。
「慈善事業」:宗教的、または道徳的動機に基づいて、社会的弱者(例えば病人、労弱者、罹災者、障害者、遺児などが該当する。)を救済するために行われる社会事業のことである。
近年では「児童養護施設」と言う言い方をするが、以前は「孤児院」と呼ばれていた施設や、やはり最近では「老人福祉施設」と言う言い方をするが、「老人ホーム」と呼ばれるものは、その代表的なものとして知られている。それ以外では、病院、養護学校なども該当する。(近年では「障害者福祉施設」「身体障害者施設」「知的障害者施設」「精神障害者施設」などという言い方がされている施設のことである。)
尚、この物語では、遺産を慈善事業を行っている組織に寄附したい、ということで、遺言書の書き換えを行おうとしていたが、こういうことは一般的に良くあることである。
英語では「Charitable Undertaking」、ドイツ語では「Wohltätige Übernahme」、フランス語では「Entreprise Charitable」、イタリア語では「Impresa Caritatevole」、スペイン語では「Tarea Caritativa」、ポルトガル語では「Empreendimento Caridoso」、中国語では「慈善事業」と言う。
「寄付」:「寄附」と表記するのが本来であるが、現在では「寄付」の方が一般的に使われる表記となっている。
公共事業や社寺、公益施設、福祉施設、慈善事業、宗教施設などへ金銭や物品を無償で提供する行為、贈る行為のことである。また、災害発生時に義援金というものを集めて被災者やその復興事業に提供することが行われるが、これも寄付の一つである。更に、私立の学校(小学校から大学までの全て)では、入学者に寄付(寄付金)を求めるのが当たり前になっているが、これも学校の運営資金として利用されている。
日本では、寄付に関する認識がまだまだ低いが、アメリカでは日常的に頻繁に行われていて、その金額も日本の比にならないほど莫大な寄付が毎年行われている。そういうこともあってか、英語ではなどの言葉がある。
日本でも寄付を推進するために、寄付金の税額控除が行える仕組みがあるが、まだまだ浸透していない。(寄付をする団体などにも制約があって、中途半端な法律でしかないですから...)
尚、「寄附行為」という法律用語は「寄付」に関することではなく、財団などの団体に於ける規約のことである。(近年では日本相撲協会の不祥事絡みで、「寄附行為の見直し」ということが語られるが、これは団体としての規約の改正ということである。)
英語では「Donation」「Contribution」「Endowment」「Subscription」などと言い、ドイツ語では「Beitrag」、フランス語では「Contribution」、イタリア語では「Contributo」、スペイン語では「Contribución」、ポルトガル語では「Contribuição」、中国語では「捐獻」と言う。
「遺言」:一般的には「ゆいごん」と読むが、「いげん」と読まれることも希にある。また、法律用語として使用される場合は「いごん」と読まれる。(普段、「いごん」と言っている人がいたら、その人は弁護士であると思って良いですね。)
死後のために、物事を言い遺すこと、またはその言い遺した詞や文章のことを言う。法律の世界では、死後の法律関係(例えば、相続について、遺産についてなど)の対応についての最終意思表示となる。但し、法的拘束力を持つには、法律の定める規定(民法960条)に従っていなければならない。また、その保管者は執行前に家庭裁判所に提出して検認を受けなければならない、というように、一定の手続きが必要である。また、法的に遺言を遺すことが出来るのは、満15歳以上と定められている。
尚、自殺者が「遺書」として書き置きを残すことが一般的になっているが、その「遺書」も言葉の定義からすると「遺言」と言うことになる。但し、殆どは法的な拘束力を持つ「遺言書」としての要件を満たさないため、法的な遺言にはならない。
英語では「Will」、ドイツ語、フランス語、オランダ語では「Testament」(但し、発音は異なる)、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語では「Testamento」(但し、発音は異なる)、中国語では「遺囑」と言う。(それぞれの国に於いて、法的拘束力を持つ遺言書は規定されているので、各国の法律に従わなければならない。)
「遺産相続人」:「遺産相続」とは、死者の遺産を受け継ぐことである。(これを「遺産」と言うこともあれば、「相続」と言うこともある。)「遺産相続人」とは、遺産を相続する人のことである。
遺産相続の法律的な規定は、国によって多少の違いがあるが、基本的には先祖の残した遺産を相続する行為について、法的に定められている。日本では民法で規定されている。(法的な手続きが行われることで、法的に相続が行われることになる。)
また、相続人が1人であれば、、遺産の全てを相続することになるが、普通は複数の相続人がいる。この場合は、それぞれの相続分の割合に従って遺産を分割して、それぞれの相続人の相続する財産を定め、相続が行われる。
配偶者が遺産の1/2を相続し、残りは子供が均等相続することになるが、配偶者がいない場合、子供がいない場合などがあるため、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹までの相続順位か定められている。また、直系尊属には、まだ生まれていなくても、胎児には相続能力があるということである。(胎児が相続するという場合は、代襲相続(再代襲相続を含む)の際ではよくあることである。)→推理小説ではこの辺りがポイントになっているものがいくつかありますね。
相続される財産は、現金、預貯金、不動産などの財産だけでなく、借金、ローン残金などの負債も含まれることになる。(また、意外と忘れられているのが、葬儀の費用であるが、これも負債に含まれる。→葬儀費用を財産から支払い、その残りを遺産とするのが一般的ですが...)
英語では「Inheritor」、ドイツ語では「Erbe」、フランス語では「Héritier」、イタリア語では「Erede」、スペイン語では「Heredero」、ポルトガル語では「Herdeiro」、中国語では「遺産繼承人」と言う。
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