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ケータイ刑事銭形海32話(3rd.6話)[裏ネタ編]PART 3 [ケータイ刑事]

銭形海」の第32話(3rd.6話)「時を超えた指紋!? ~タイムスリップ殺人事件」の裏ネタ編・増補の2回目となる今回は、冒頭でちゃんたちはこれがあったということから「約束」について、それはこれだったと言うことから「重大」について、「告発」について、「未解決事件」について、「時効」について記します。尚、「未解決事件」は「・33話(2nd.20話)[裏ネタ編]PART 10」で、「時効」は「・17話(2nd.4話)[裏ネタ編]PART 5」で記したものをベースにして、それぞれ加筆しました。

また、この物語について過去に記した記事(MBS放送時に記した[改訂版])は「ここをクリック」してご覧下さい。BS-i(当時)での本放送時に記した記事へのリンクもあります。また、この物語についての過去に記した裏ネタ編は2008/11/8付です。

約束」:当事者の間で、将来の事柄に関しての取り決めのことを言う。書類を用いてその内容を記し、押印(サインを含む)した取り決め内容証書を作成した場合は、「契約」と言う。

書類を作成せずに、言葉だけで交わしたものは「口約束」と言う。日常生活で、友人との間で行われるものは大抵が口約束である。友人間であれば、特に大きな問題に発展することは少ないが、業務関係では口約束では無かったことにされることが多く、トラブルの元になることが多いのも事実である。

それ以外の意味としては、「かねてから定められている運命」のこと、「公約」「取り決め」「予約」という意味もある。(「公約」の場合は破られるためにあるような気もしないでも無いですが...)更に、元の漢字の本来の意味である「括り束ねること」という意味もある。

英語では「Promise」、ドイツ語では「Versprechen」、フランス語では「Promesse」、イタリア語では「Promessa」、スペイン語では「Promesa」、ポルトガル語では「Promessa」、中国語では「約定」と言う。

重大」:事柄が容易ではないこと、非常に大切なこと、とても重要なこと、価値のあること、大きな影響を与えるものであること、を言う。

更に強調した言い方としては「重且つ大(じゅうかつだい)」という。(「重要」「重い」という意味と「大きい」という言葉を足し合わせた言い方であり、「重大」はそれの省略した言い方ということでもある。)

また、類義語としては「重い」「由々しい」という言葉がある。

英語では「Serious」、ドイツ語では「Ernst」、フランス語では「Sérieux」、イタリア語では「Serio」、スペイン語では「Serio」、ポルトガル語では「Sério」、中国語では「重大」と言う。

告発」:隠されていた不正なこと、悪事を世の中に暴いてあからさまにすることを言う。また、法律の世界では、被害者や告訴権者以外の第三者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告して、その犯人に処罰を求める行為のこと、「訴追」を求めることをいう。

また、自分の所属する組織内にある不正行為を告発することを特に「内部告発」と言い、近年ではこれによって犯罪行為が明らかになっていることも増えている。

告発は、その事件の当事者以外であれば誰でも出来るものである。また、官吏、公吏であれば、職務上伴在を発見した場合は告発を行う義務があると刑事訴訟法に規定されている。

その一方で、虚偽の告発を行った場合は「虚偽告訴の罪」に問われることになり、3月以上10年以下の懲役と規定されている。

尚、悪事を暴いて公表するという行為は「摘発」と言うが、「告発」の場合は公表しただけで無く、訴追を求めることも含まれる。「摘発」は公表後の行為については関係ないことになる。この点では、「告発」は「摘発して追訴を求める」ということになる。

英語では「Accusation」、ドイツ語では「Anschuldigung」、フランス語では「Accusation」、イタリア語では「Accusa」、スペイン語では「Imputación」、ポルトガル語では「Acusação」、中国語では「告發」と言う。

未解決事件」:事件が解決していない事件、則ち、被疑者が検挙されていない事件、または被疑者が分からない事件のことを言う。

解決していないということでは、発生したばかりの事件もこれに含まれることになり、時効が成立した事件もこれに含まれることになる。しかし、一般には時効になった事件は捜査が行き詰まった状態になって解決できなかったものであることから「迷宮入り」と呼ばれることが多い。(「迷宮入り事件」は未解決事件であって、解決したら「迷宮入り」とは言わない。)

尚、事件が解決したというのは、基本的に被疑者が逮捕された時点で解決したとされるため、被疑者が特定できて、手配も行われたが、犯人が逃走していて逮捕されていない事件もこれに含まれることになる。また、時効が成立した事件では、犯人が指名手配もされたが、そのまま時効成立まで逃走を続けて時効が成立した事件も、犯人が特定出来ずに公訴時効が成立してしまった事件(=「迷宮入り事件」)も「未解決事件」になるのは言うまでも無い。

また、未解決事件(時効が成立した事件も含む)の中には、実際は事件ではなくて偶然の事故によるものも含まれていると言われている。(事故だったが、それを事件として扱ったため、被疑者が浮かばなかったということになる。)

英語では「Cold Case」、ドイツ語では「Kalter Fall」、フランス語では「Cas Froid」、イタリア語では「Caso Freddo」、スペイン語では「Caso Frío」、ポルトガル語では「Caso Frio」、中国語では「未解決事件」と言う。

時効」:法律用語であって、「事件発生から一定の時間が経過したことを要因として、効力や拘束力が失われること」を言う。難しく記すと上記のようになるが、簡単に言うと、「事件発生からある一定の時間が経過すると、刑事事件の場合は罪に問えなくなること、民事事件であれば主張するよりどころとなる権利が消滅すること」である。つまり、刑事事件の場合は、時効成立後に該当事件の犯人として自首しても、逮捕されることはなく、同時にその罪に問われることはない。一方、民事事件であると、権利を主張できなくなったり、拾得物の場合はその所有権を失うことになる。

「時効」という制度が存在するのは、事件が発生してからある程度の時間が経過すると、目撃者などの証言も時間と共に記憶が薄らいでいき、立証するための証拠が一段と得られなくなり、立件しても有罪とすることがより困難となってしまうためである。よって、ある一定時間の経過ということで線引きを行い、立証がより困難になっていった事件に幕を引くことにするということでもある。またこれは、日々新たに発生する事件の捜査を行う人手を確保するということにもなり、警察内部では合理的な考え方として定着している。(警察では1人の捜査員が1つの事件に専従しているということは殆ど無いですし...)

また、民事では権利の消失ということになるが、これは権利があるのに一定期間(以上)にわたってその権利を維持しようとしたり、行使しようとしなかったのならば、その権利は行使されていないかったのだから保護する必要は無い、という考えである。→要するに、有している権利は永久のものではなく、一定期間しか有効ではないという考えがその基本である。

しかし、刑事事件(特に殺人事件)の被害者(遺族)感情はどんなに時間が経過しても決して無くなるものではない。また、刑事事件で指名手配された者は、ある一定期間(=時効までの期間)の間逃げ続ければ、それで罪を問えなくなるというのはおかしい、という意見もある。

一方、民事の時効は、権利消失ということになるが、権利消失は財産権の一部を奪うことになるので、時効制度は違憲である、という意見もあって、時効が成立するまでの期間延長や時効制度の廃止を望む声があるのも事実である。

そういう背景から、2004年に法改正が行われ、2005/1/1以降は、時効が成立するまでの期間が延長された。(それ以前では、殺人罪の場合は15年であったが、25年になった。)しかし、改正後の延長された時効までの期間は、2005/1/1以降に発生した事件に対してであり、2004/12/31までに発生した事件については、改正前の期間が適用されることになった。

しかし、この改正では、施行前の事件に対しては何にも変わらないと言うことが問題視されて、2010/4/27に再び法改正が行われることになった。この改正では、「人を死亡させた罪であって死刑に当たる罪」(殺人罪、強盗殺人罪など)に対しては時効がなくなった。また、この法改正は、施行日に時効が成立していない事件の全てに適用されることになったのが特徴であり、時効が成立していない殺人事件(基本的には1995/4/27以後に発生した事件ということになるが、犯人が外国に滞在していたことが確認できた事件であれば1995/4/27以前に発生した事件も該当することになる。)は全て「時効」が無くなった。

現在では、「死刑に該当しない罪」の場合は、時効が成立するが、殺人事件などのように「死刑に該当する罪」は時効が無い。よって、この物語や「・2nd.20話」や「・1st.25/26話」のような物語は、殺人事件ではあり得ないことになり、旧法体系でしかあり得ない物語になってしまった。そのため、将来的には再放送の際、お断りのテロップが出るようになるとか、欠番扱いになる可能性もあるかも知れないですね...

ちなみに、「時効」が成立するまでの期間に関しては、刑事訴訟法や民事訴訟法で規定されているので、詳しくはその条文を参照されたし。尚、刑事訴訟法では基本的に時効成立までの期間は長くなる方向に法改正が行われているが、民事訴訟法では逆に短くなったものもある。(遺失物の場合は6ヶ月であったが、3ヶ月に改正された。(起点は遺失物の公告日である。)→落とし物の場合は拾った人の物になるまでの期間が短くなったということである。)よって、落とし物の場合は今まで以上に素早く届け出ないと、気がついたときには三ヶ月を過ぎていて、拾得者の物になっていた、ということもあり得ますよ。

また、海外では、もともと全ての罪に対して時効が存在しない国、全ての罪に対して時効が存在する国、日本と同様に一部の罪(基本的に「殺人罪」の場合)のみ時効が存在する国とがある。(死刑を廃止した国でも時効に対しての考え方は同じであって、多用である。)

また、時効延長は、科学捜査の技術の進歩も関係している。それに関係しているのは、近年のDNA鑑定技術の向上である。最近では、20年、30年以上昔の事件当時の物証から犯人特定が可能な技術水準に達するようになったと言うことが大きい。これによって、30年以上前に発生して迷宮入りしていた事件が現在になって解明され、DNAから犯人が特定出来、犯人検挙となった事件がいくつかある。しかし、その一方で、DNA鑑定技術の向上から、犯人として逮捕されていた人物の犯行ではない、ということが証明されて、それは冤罪だったということが分かった事件もいくつかあるのも事実である。

英語では「Prescription」、ドイツ語では「Vorschrift」、フランス語では「Prescription」、イタリア語では「Prescrizione」、スペイン語では「Prescripción」、ポルトガル語では「Prescrição」、中国語では「時効」と言う。

 

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