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大阪市に139億円返還 [不祥事]

大阪市が条例に基づかないヤミ年金や退職金を退職者に支給していた問題で、4つの互助組合でつくる市職員互助組合連合会と市教職員互助組合は、16日、保険会社に支払った掛け金のうち、5年間に公費から支出した計約139億2000万円を市に返還した。

これまでは、市監査委員が、ヤミ年金は違法として5年間の公費計137億7000万円を8/16までに返還させるように市長に勧告していた。これを受けて互助連が返還額を精査した結果、実際の公費負担額が監査結果より約1億5000万円多いことが判明し、この分も返還したため、返還額は139億強となった。

このお金を返還すると言うことは当然のことである。しかし、ここに一つ疑問がある。過去5年間に対する返還というのは、時効という関係があり、それ以上遡ることが出来ないというのは、現行法の規定であり仕方がない、と言わざるを得ない。が、5年分のお金を返還するというのであれば、どうしてこれに法定利息をかけて、利息を含めて返還しないのであろうか。ちょっと納得が出来ない。(法定利息を払わないで良い、ということが説明出来る方がおられれば、お答え願います。)



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