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ごみ焼却炉入札・談合認めて11億円返還命令 [不祥事]

京都市発注の清掃工場建設工事の入札で談合があったとして、市民が落札した川崎重工業に工事費約250億円を市に返還するよう求めた訴訟の判決で、京都地裁は談合があったことを認め、同社に約11億4000万円の返還を命じた。(この数字は、工事費の5%ということからはじき出されている。)

談合により工事費返還を求める訴訟は、各地で13件が起こされているが、裁判所が談合の事実を認定したのは初めてである。また、談合の賠償額としても過去最高という。

現在公取委では、各自治体が発注したごみ焼却炉関連工事の入札をめぐって、1999年8月に5社が談合したとして、公取委が独占禁止法違反で排除勧告したが、5社は受け入れず、この審判が行われているが、これに影響を与えることになるだろう。更に、道路公団の談合問題に対しても何らかの影響を与えることになるだろう。

従来よりも一歩踏み込んだ判決であったことは評価できるが、それでもまだ問題点も残っている。返還を命じた金額は、工事費の5%ということから計算された数字であるが、どうして5%というのか。原告側は全額返還を求めているが、工事を行っている以上、これはいくら何でも無理であるが、本当に5%で済むのであろうか。

入札による工事受注の場合、落札率は発注側の計算の70~90%だと言われている。また、談合による落札率は95~99%というのが相場になっている。5%という数字は、落札率90%、談合落札率が95%であった場合であれば妥当な数字となるが、このようになっているとはとても考えられない。

また、「談合」という不利益を与える行為を行っているのだから、懲罰的に工事費を安く認定することも必要である。そう考えたら、工事費の20~25%ぐらいは返還させるべきである。ということから、控訴して争ってもらいたい裁判である。



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