ケータイ刑事銭形愛12話[裏ネタ編]PART 4 [ケータイ刑事]
「銭形愛」第12話の「サンタが街にやってきた ~クリスマス誘拐事件」についての「裏ネタ編」も4回目となるが、今回はこの物語で五代さんの口から出てきた言葉から、「再婚」について、「共犯」について、「共謀」についてを記します。(今回はちょっと短めです。→法律関係が絡むと色々とあるので、簡略化することにします。)
尚、この物語について過去に記した記事は「ここをクリック」してご覧下さい。
「再婚」:再度の結婚の略であり、婚姻関係にあった人がそれを解消した後で、再び婚姻関係を結ぶことである。よって、再婚は最低でも二度目の結婚ということになる。(三度目以降であっても「再婚」と言う。)
尚、再婚をするには離婚を経験しなくても可能である。(配偶者と死別した場合は「離婚」とならないので、離婚経験がなくても再婚は可能なのである。)
再婚も初婚と基本的に同じであるが、女性については、前婚の解消日(婚姻関係の取り消し日)から6ヶ月間は結婚できないことになっている(この期間のことを「待婚期間」と言う。)ため、その間は再婚できない。これは父性推定の混乱を防ぐ目的のためである。但し、離婚した相手と再婚する場合はこの限りではない。(その他にも特例はある。)これは民法に規定されている。(733条)→6ヶ月を短縮しようという方向に現在動いているが、現時点では「6ヶ月」となっている。
男性には待婚期間は無いため、離婚して直ぐに再婚をすることは可能であるが、女性には待婚期間があるというのは男女の不平等という声があるが、最高裁は待婚期間は合憲という判断を下している。尚、国によっては女性の待婚期間が無いという国もある。
英語では「Remarriage」または「Second Marriage」という。
「共犯」:2人以上の人がある同一の犯罪に関与することをいう。また、一緒に犯罪を犯した人のことを「共犯者」と呼ぶ。
共犯には「共同正犯」と「教唆犯」「従犯(幇助犯)」とに分けられ、「共同正犯」を広義の共犯、後ろの2つを狭義の共犯と言う。
「共同正犯」は2人以上が共同して犯罪を実行することを指し、全員が正犯と見なされる。「教唆犯」は他人をそそのかして犯罪行為を実行させた人を指していて、例えその人物が実行犯で無くても正犯と同じ刑に処せられる。「従犯」は正犯に対して何らかの幇助をしたりして、正犯の犯罪行為を実行しやすくした場合を指し、例えば凶器を与えたり、(犯罪行為に)助言をしたらこれに該当する。(そのため「幇助犯」という言い方もされる。)従犯は正犯の刑に対して軽減されるが、処罰されることに変わりはない。(希に、正犯に情状酌量が行われることで、従犯の方が刑期が長くなるという場合もあるが、そういう要素を排除すると、正犯よりも量刑は軽くなる。)
英語では「Complicity」と言い、共犯者のことは「Accomplice」と言う。
「共謀」:2人以上の人が共同で悪事を企むことを言う。または「共同謀議」の略である。
アメリカでは「共謀罪」というものが存在していて、違法行為を企み、複数の人間が合意した時点で犯罪行為となる。(日本には存在しない。)例えば、ある人が強盗を行おうとして他人に話を持ちかけ、それを実行しようと合意に至った時点で犯罪行為となる。(その時点では合意だけであって、実行していなくても犯罪行為となる。)→そういう話を持ちかけられた場合、合意しなければ犯罪にならない。(合意せずに警察に通報すればよい。)これはアメリカにおける特殊な犯罪行為と言うことになる。(当然、強盗でなくても、何らかの違法行為であれば共謀罪が適用されるのは言うまでもない。)
日本では、複数人による犯罪行為において、共同正犯の間で謀議が行われるが、そういう謀議を行った共同正犯のことを指して言うのが一般的である。
尚、英語では「Conspiracy」と言う。
↓参考まで
Q&Aステップファミリーの基礎知識 ― 子連れ再婚家族と支援者のために
- 作者: 野沢 慎司
- 出版社/メーカー: 明石書店
- 発売日: 2006/05/20
- メディア: 単行本
共犯の従属性と独立性 (1964年) (日本刑法学会選書〈8〉)
- 作者: 大野 平吉
- 出版社/メーカー: 有斐閣
- 発売日: 1964
- メディア: -
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