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ケータイ刑事銭形舞3話[裏ネタ編]PART 7 [ケータイ刑事]

銭形舞」の第3話「黄色い鳥は見ていた! ~風水師殺人事件」の「裏ネタ編」の再増補は今回限りとなります。で、ちゃんが占って欲しいとしていた「相性」について、五代さんが「悪夢」と言うことをちゃんはこう言ったことから「運命」について、五代さんは指をドアに挟んでしまったことからこれを求めてということになった「救急箱」について、ちゃんがトリックに気づく原因となった「日焼け」について、五代さんが虎子に対して呟いた「正当防衛」について記します。尚、「運命」は「・23話(2nd.10話)[裏ネタ編]PART 3」で、「正当防衛」は「・22話[裏ネタ編]PART 7」で記したものをベースにして、それぞれ加筆しました。

また、この物語について過去に記した記事(MBSでの再放送時に記したもの)は「ここをクリック」してご覧下さい。(この物語について、過去に記した裏ネタ編は2008/6/3、2009/8/10,12,14付です。)

相性」:男女間に於いて、五行や干支、十二宮、九星などに配して、縁の合う/合わないということを言う。また、そこから転じて、男女以外の複数の人間関係に於いてや、機械部品などの組合せに於いても同様のことを言うようになった。(元々は男女間のことについて、陰陽五行の思想に基づくものである。)

尚、陰陽五行では、男女を生年によって木火土金水の5つに分けて、水木、木火、火土、土金、金水は吉の相性、水火、火金、金木、木土、土水は凶とされている。現在ではこの考えは余り浸透しなくなったが、江戸時代の日本では広く流行していた。

英語では「Affinity」、ドイツ語では「Neigung」、フランス語では「Affinité」、イタリア語では「Affinità」、スペイン語では「Afinidad」、ポルトガル語では「Afinidade」、中国語では「性格相合」と言う。

運命」:人間の意思に関係なく、予め定められているかのような人智を越えた巡り合わせのこと、またはその作用のことを言う。「宿命」もしくは「命運」という言い方もある。また、この思想では、将来の成り行きについても予め定められていると考えられている。

この考えは、物事や未来については、神または超越的に存在するものによって予め定められている、とする考えである「運命論」に基づいたものであり、絶対的なものとして反論、反証を与えないものとなっている。また、各宗教にもこの考えが基本的に存在している。(そのため、絶対的な存在である神を崇め、奉り、祈りを行うのである。)

英語では「Fate」と言うが、内容的に良いものは「Destiny」、悪いものは「Doom」という言い方もある。また、ドイツ語では「Schicksal」、フランス語では「Destin」、イタリア語では「Fato」、スペイン語では「Destino」、ポルトガル語では「Destino」、中国語では「命運」と言う。

救急箱」:急病や負傷した場合に備え、そういう場合に応急処置を行うのに必要な医薬品やそのための道具を入れておく箱のことである。基本的に、持ち運びが可能になっていて、必要になった場合は即座に対応できるようにしておくものである。

また、これは家庭用の場合と、職場に設置されるものとでは大きな差はないものの、職場に対応したものの場合は、設置場所によっては特殊なものが入れられている場合もある。

入れられているものの一般的なものとしては、医薬品として、風邪薬、鎮痛剤、下痢止め、外傷薬、殺菌剤、湿布などと、処置を行うのに必要となる絆創膏、ガーゼ、脱脂綿、綿棒、包帯など、および、ピンセット、はさみなどの器具、更に体温計などである。家庭用の場合は風邪薬などが一般的であるが、職場(特に作業場)では、消毒薬や軟膏などの傷薬の方が一般的になることもある。

尚、救急箱があるから安心という訳ではなく、これはあくまでも応急処置を行うための道具と薬箱であるということである。また、忘れがちなのは、中に入れられている医薬品には使用期限があるということである。よって、薬に関しては適宜古いものを新しいものに入れ替えると言うことを忘れてはならない。(これは非常食としておいておく食品についても同様である。)

英語では「First-aid Kit」、ドイツ語では「Erste-Hilfewerkzeug」、フランス語では「Équipement de Secours」、イタリア語では「Equipaggiamento del Prima-aiuto」、スペイン語では「Equipo de Primeros Auxilios」、ポルトガル語では「Estojo de Pronto Socorro」、中国語では「急救箱子」と言う。

日焼け」:基本的には、日光の直射を浴びて皮膚が黒みを追うことを言う。医学的に捉えると、紫外線によって皮膚が炎症を起こすことによって起こるため、「火傷」の一種ということになる。(程度問題であって、生命活動に支障が出るような「火傷」ではないが、過度の日焼けは、脱水症状を起こしたりすることになり、生命活動に支障が出ることになる。)

「日焼け」には、皮膚が赤くなる「サンバーン」と、褐色や黒っぽくなる「サンタン」の2種類がある。前者は紫外線によって皮膚組織の細胞が痛められて炎症を起こした状態である。(「火傷」の一種である。)これが重傷になると水疱ができる。尚、赤い色は数日すれば収まってくる。一方、後者は紫外線によってメラニンという色素が大量に作られて皮膚の色が変わった状態である。これも一ヶ月もすれば元に戻る。

軽い日焼けは、時間が経てば元に戻るので、全く気にする必要はないのだが、問題となるのは痛みを伴う場合である。ここまでくると「日焼け」と言うよりは完全に「火傷」となる。この症状が出た場合は、治療が必要になり、冷湿布が効果的である。冷湿布でも治まらない場合には、副腎皮質ステロイド薬がこの種の治療薬として知られており、その投与が必要になる。(→皮膚科の専門医の診察を受けましょう。)

日焼けサロンによって肌を焼くことがあるが、これも基本的には太陽光で肌を焼くのと基本的には同じである。特に、「B波比率の高い紫外線ランプ」を使っていると、「サンバーン」となり、皮膚が向けたり、皮膚癌になる可能性があるので、注意が必要である。

また、この症状から転じて、長年にわたる日光の照射によって物の色が変わる現象のことも、医学的な「日焼け」と同じように(表面の)色が変化することから「日焼け」と呼ぶ。(「色褪せ」「色焼け」などと言う場合もある。→特に衣服の場合は「色焼け」と言う。)

物の場合でも、太陽光線に含まれている紫外線の影響で、物質が影響を受けることで劣化して起こることになる。特に、プラスチック製品の場合では、紫外線によってプラスチックの高分子の構造が変化をすることで、元々の樹脂が大きく劣化することになり、色の方も変化をする。

皮膚の日焼けと共に、紫外線が原因であるため、紫外線をカットすることでその影響を低減することは可能であるが、紫外線にも利点があるため、完全に紫外線を遮断すると言うこともまた非現実的である。まあ、長年、同じ位置に物を置かず、時々は置く場所を変えることをするということで対応するのが現実的な対応策である。

英語では「Sunburn」、ドイツ語では「Sonnenbrand」、フランス語では「Coup de Soleil」、イタリア語では「Scottatura」、スペイン語では「Quemadura del Sol」、ポルトガル語では「Queimadura de Sol」、中国語では「曬黑」と言う。

正当防衛」:急迫不正の侵害に対して、自己または他人の権利を防衛するために、やむを得ずに行う加害行為のことを言う。この場合、この加害行為が犯罪行為になったとしても、これは犯罪には問われない。また、民法上でも賠償責任を負わないで済む。(但し、過剰防衛であった場合は全く問われないということにはならず、減免された形で罪に問われたり、損害賠償を負うことになる。)

正当防衛が成立するためには、急迫の侵害であること、不正な侵害であること、自己または他人の権利防衛のためであること、やむを得ずに行った行為であること、を充たす必要がある。これらの判断は当事者ではなく、警察が判断して検挙するかしないかを決め、起訴された場合は裁判で判断されることになる。よって、当事者のその場の判断で決まるものではなく、決定されるまでにはかなりの時間がかかることになる。(裁判で決まると言うことは、控訴されれば上級審で判断されるため、最長の場合は最高裁での判断と言うことになって、かなりの歳月を要することになり、数十年がかかる場合もある。)

但し、当事者にしては、と野場のとっさの判断ということになるのは言うまでもなく、また、それを「正当防衛」ということを主張するのは当たり前のことである。(主張するのは当たり前であるが、それが認められるのかは別問題である。)

そのため、同じような事件であっても、「正当防衛」が成立する場合と成立しない場合がある。例えば、痴漢に対抗するために催涙スプレーをいつも持ち歩いている女性が、(初めて)突然痴漢に襲われ、その撃退のために催涙スプレーを使い、痴漢が怪我をした場合と、何度か痴漢に襲われた慶顕があることから、催涙スプレーと何らかの武器になるものを入手し、次に襲われた場合に備えてそれらを携行し、次に襲われた時、催涙スプレーを使って痴漢が怪我をした場合、そして用意していた何らかの武器を使って痴漢を負傷させた場合とを考えることにする。

この場合、第一の場合は完全に「急迫」という判断が下されて「正当防衛」が認められる可能性が高いが、第二の場合は「急迫」が認められても、既に何度か襲われているということから「予見されたこと」として100%の「正当防衛」が認められることになるかは分からない。(おそらく90%以上は認められるでしょうが...)つまり、多少の減免がおこなわれるということになる。しかし、第三の場合(例えばメリケンサック(ナックルダスター)を用意していて、これを使って反撃に出る、など)では、「正当防衛」が認められたとしても「過剰防衛」と判断される可能性がある。もしも「過剰防衛」と判断されると、痴漢行為の被害者として認められる損害賠償の金額が減免されることになると思われる。(まあ、痴漢に対して治療費を支払うという所まではいかないでしょうが、この反撃によって痴漢が死亡したり、半身不随になったとしたら、何らかの負担を背負わされる可能性がある。(普通の殺人罪や傷害罪としての損害賠償額よりは減免されるのは間違いないでしょうが...))→これらの最終的な判断は、裁判で判断されることになり、ケースバイケースでどのような判断が下されるのか分からないため、ここではあくまでも「可能性がある」と記しておきます。

尚、英語では「Self-defense」、ドイツ語では「Selbstverteidigung」、フランス語では「Légitime défense」、イタリア語では「Autodifesa」、スペイン語では「Autodefensa」、ポルトガル語では「Autodefesa」、中国語では「正當防衛」という。

 

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